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地方自治法 第二百九十一条の八 (協議会)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(協議会)

第二百九十一条の八

広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。

2前項の協議会は、広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く。)、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)が任命する者をもつて組織する。

3前項に定めるもののほか、第一項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。

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