条文くん法令検索 AIに質問する

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令 第一条 (公務員の範囲)

平成二十三年政令第三百八号政令
(公務員の範囲)

第一条

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十六条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第四号の五に掲げる者、同項第五号に掲げる者(同項第二号又は第四号の二に掲げる者に準ずる者を除く。)並びに同項第六号及び第七号に掲げる者とする。

2第十六条第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二条第一号、第二号の二から第四号まで及び第五号に掲げる者とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第一条(公務員の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令 目次 第二条(交付金の交付の時期) →