(交付金の交付の時期)
第二条
法第十八条第一項の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第七条第四項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。
法第十八条第一項の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第七条第四項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。
法附則第三条に規定する者のうち平成二十四年九月三十日までの間に法第六条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条第一項又は第二項の規定による費用の負担については、同条第五項の規定にかかわらず、法の施行の日の属する月から同年三月までの間(法附則第三条第二号又は第三号に掲げる者にあっては、その者が子ども手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から同年三月までの間)は、法第六条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における法第十八条第一項第一号に規定する被用者又は同項第二号に規定する被用者等でない者の区分による。