(公務員の範囲)
第一条
児童手当法(以下「法」という。)第十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第二条第一項第一号、第三号、第四号、第四号の五及び第四号の六に掲げる者、同項第五号に掲げる者(同項第二号又は第四号の二に掲げる者に準ずる者を除く。)、同項第六号に掲げる者並びに同項第七号に掲げる者(常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)とする。
2法第十七条第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二条第一項第一号及び第二号の二から第四号までに掲げる者並びに同項第五号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)とする。
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(施行期日)
附則この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
附則第十七条の改正規定並びに附則第九条及び第十条の規定平成九年四月一日
(施行期日)
附則この政令は、平成七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第七条の十四の三の改正規定、第四十九条の二第一項の改正規定、第五十二条の四の改正規定及び第五十二条の十の十二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十七条第一項及び第二項並びに第十七条の三第一項から第三項までの改正規定並びに附則第十八条の改正規定(同条第四項の改正規定中「同条第六項」を「同条第七項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第六項及び第十項、第八条並びに第九条の規定は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第二条第四号の次に一号を加える改正規定及び附則第三十条の二の三第一項の改正規定並びに附則第四条の規定平成十四年四月一日
(施行期日)
附則この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一項第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年八月二十五日)から施行する。
(施行期日等)
附則この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定平成十九年四月一日
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(施行期日等)
附則この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十五号)の施行の日(平成二十年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第三条第四項及び第五項の規定は同年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和三年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和四年十月一日から施行する。