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児童手当法施行令 第二条 (交付金の交付の時期)

昭和四十六年政令第二百八十一号政令
(交付金の交付の時期)

第二条

第十九条の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、毎年度、次の各号に掲げる月に当該各号に定める支払期月の分を交付するものとする。

  1. 四月四月及び六月
  2. 七月八月及び十月
  3. 十一月十二月及び二月

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(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十八年三月以前の月分の児童手当並びに児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付(以下「児童手当等」という。)の支給の制限については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正後の児童手当法施行令第三条第二項の規定は、平成十八年六月以後の月分の児童手当等の支給の制限について適用し、同年五月以前の月分の児童手当等の支給の制限については、なお従前の例による。

(認定の請求に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において児童手当の支給要件に該当すべき者は、施行日前においても、施行日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について児童手当法の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の児童手当法(以下この条及び次条において「新法」という。)第七条第一項(新法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定の請求の手続をとることができる。ただし、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第六条(同法第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けている者(同法第九条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十条の規定により子ども手当の支払を一時差し止められている者を除く。)及び同法附則第三条各号に掲げる者については、この限りでない。

2前項の手続をとった者が、施行日において、児童手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。

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