次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
- 一
被用者等でない者(児童手当法第十八条第二項に規定する被用者等でない者をいう。以下同じ。)であって、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に児童手当の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)施行日の属する月
- 二
被用者等でない者であって、施行日から平成十八年九月三十日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、児童手当法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
2次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第七条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
- 一
被用者等でない者であって、施行日において現に児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)施行日の属する月
- 二
被用者等でない者であって、施行日から平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)その者が同法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
3次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第六条第二項において準用する同法第七条第一項(同法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第六条第一項の給付の支給は、同条第二項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
- 一
被用者(児童手当法第十八条第一項に規定する被用者をいう。以下同じ。)又は公務員(同法第十七条第一項に規定する公務員をいう。以下同じ。)であって、施行日において現に同法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同条第二項において準用する同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)施行日の属する月
- 二
被用者又は公務員であって、施行日から平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同条第二項において準用する同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)その者が同法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
4次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第八条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第八条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
- 一
被用者又は公務員であって、施行日において現に児童手当法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法附則第六条第二項において準用する同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)施行日の属する月
- 二
被用者又は公務員であって、施行日から平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法附則第六条第二項において準用する同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)その者が同法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
(児童手当法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者等に関する経過措置)
附則児童手当法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により同項に規定する児童手当の支給認定があったものとみなされた者のうち平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第六条の認定の請求をしたものに対する児童手当法の一部を改正する法律附則第四条の規定の適用については、同条中「平成二十四年五月まで」とあるのは、「平成二十五年五月まで」とする。
2児童手当法の一部を改正する法律附則第六条に規定する者(同条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、これらの規定に掲げる者に該当するに至った日の属する月が施行日の属する月である場合に限る。)のうち施行日から平成二十四年五月三十一日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、施行日の属する月及び同年五月(児童手当法の一部を改正する法律附則第六条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、同月)は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。
3児童手当法の一部を改正する法律附則第六条に規定する者のうち平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、施行日の属する月から平成二十五年五月までの間(児童手当法の一部を改正する法律附則第六条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成二十五年五月までの間)は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。
4児童手当法の一部を改正する法律附則第十三条に規定する者のうち平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成二十五年五月までの間は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。
5児童手当法の一部を改正する法律附則第十五条に規定する者(同法附則第十三条の規定の適用を受ける者を除く。)のうち平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、平成二十四年六月から平成二十五年五月までの間(児童手当法の一部を改正する法律附則第十五条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成二十五年五月までの間)は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。