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児童手当法施行令 第六条 (母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十六年政令第二百八十一号政令
(母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

第六条

2平成十七年五月以前の月分の児童手当並びに児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。

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