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厚生年金保険法施行令 第一条の四 (法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者)

昭和二十九年政令第百十号政令
(法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者)

第一条の四

第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する子
  2. 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する子
  3. 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する子
  4. 裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する子

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