(法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者)
第一条の四
法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する子
- 二国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する子
- 三地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する子
- 四裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する子