(報酬月額の算定に関する特例)
第一条の三
第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者の資格を取得した者がある場合において、その者の報酬が月によつて定められるときは、法第二十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者が月の初日に当該資格を取得したとしたならば同月において受けるべき報酬の額を、同号に定める額とする。
第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者の資格を取得した者がある場合において、その者の報酬が月によつて定められるときは、法第二十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者が月の初日に当該資格を取得したとしたならば同月において受けるべき報酬の額を、同号に定める額とする。