(法第六条第一項第一号レの政令で定める者) 第一条の二 法第六条第一項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。一公証人二司法書士三土地家屋調査士四行政書士五海事代理士六税理士七社会保険労務士八沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第一条に規定する沖縄弁護士九外国法事務弁護士十弁理士 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗