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厚生年金保険法施行令 第一条の二 (法第六条第一項第一号レの政令で定める者)

昭和二十九年政令第百十号政令
(法第六条第一項第一号レの政令で定める者)

第一条の二

第六条第一項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 公証人
  2. 司法書士
  3. 土地家屋調査士
  4. 行政書士
  5. 海事代理士
  6. 税理士
  7. 社会保険労務士
  8. 沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第一条に規定する沖縄弁護士
  9. 外国法事務弁護士
  10. 弁理士

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