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雇用保険法施行規則 第七十七条 (準用)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(準用)

第七十七条

第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、「第三十一条第一項」とあるのは「第五十一条第三項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者について」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者について」と、「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「、受給資格者」とあるのは「、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、「返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)」とあるのは「返付」と読み替えるものとする。

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