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雇用保険法施行規則 第四十七条 (未支給基本手当に係る失業の認定)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(未支給基本手当に係る失業の認定)

第四十七条

未支給給付請求者が法第三十一条第一項に規定する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる。

2死亡者に係る公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。

3第十七条の四第三項の規定は、前二項の場合に準用する。

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