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雇用保険法施行規則 第二十条 (受給期間内に再就職した場合の受給手続)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(受給期間内に再就職した場合の受給手続)

第二十条

受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第二十四条第二項に規定する受給期間(以下この条において「受給期間」という。)内に就職したときは、当該受給期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。

2受給資格者は、受給期間内に就職し、当該受給期間内に再び離職し、当該受給期間に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。

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