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雇用保険法施行規則 第十九条の二 (法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者)

第十九条の二

第十三条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。

  1. 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)
  2. 第三十三条第一項の正当な理由

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