(法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者) 第十九条の二 法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。一期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)二法第三十三条第一項の正当な理由 e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗