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雇用保険法施行規則 第二十三条の二 (法附則第十条第一項の厚生労働省令で定める者)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法附則第十条第一項の厚生労働省令で定める者)

第二十三条の二

附則第十条第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。

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