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雇用保険法施行規則 第三十二条の二 (法附則第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める者)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法附則第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める者)

第三十二条の二

附則第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。

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