(法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由)
第十八条
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
- 一事業所の休業
- 二出産
- 三事業主の命による外国における勤務
- 四国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
- 五前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
法附則第四条の厚生労働省令で定める者は、第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者とする。