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雇用保険法施行規則 第二十一条 (公共職業訓練等を受講する場合における届出)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第二十一条

受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等(以下「公共職業訓練等」という。)を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届(様式第十二号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第十二号。以下「通所届」という。)に受給資格者証(当該受給資格者が法第三十六条第二項の同居の親族と別居して寄宿する場合にあつては、当該親族の有無についての市町村の長の証明書及び受給資格者証)を添えて、公共職業訓練等を行う施設の長を経由して管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により公共職業訓練等を行う施設の長を経由して当該届出書の提出を行うことが困難であると認められる場合には、公共職業訓練等を行う施設の長を経由しないで提出を行うことができる。

2受給資格者は、前項の規定にかかわらず、受給資格通知の交付を受けたときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。

3管轄公共職業安定所の長は受講届及び通所届の提出を受けたとき(前項の規定により受給資格者証を添えないでこれらの届の提出を受けたとき(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)を除く。)は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。

4受給資格者は、受講届又は通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかに、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)変更の事実を証明することができる書類及び受講届又は通所届の記載事項に変更があつたことを記載した届書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

5管轄公共職業安定所の長は、前項の届書の提出を受けたとき(次項の規定により準用する第二項の規定により受給資格者証を添えないで当該届書の提出を受けたとき(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)を除く。)は、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。

6第十七条の二第四項の規定は第一項及び第四項の場合に、第二項の規定は第四項の場合に準用する。この場合において、第二項中「かかわらず、受給資格通知の交付を受けたときのほか」とあるのは「かかわらず」と、「添えない」とあるのは「添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)」と読み替えるものとする。

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(法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める基準)

法附則第五条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 四半期ごとに公表される労働力調査の直近の結果によるその地域に係る労働力人口に対する最近一箇月における当該地域内に居住する求職者(次号において「地域求職者」という。)の数の割合が、当該労働力調査の平成二十一年一月時点の結果による全国の労働力人口に対する同月時点における全国の求職者の数の割合以上であること。
  2. 最近一箇月における地域求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率が平成二十一年一月時点における全国の求職者の数に対する同月時点における全国に所在する事業所に係る求人の数の比率以下であること。
  3. 最近一箇月におけるその地域において基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において同じ。)の数を加えた数で除して得た率が、平成二十一年一月時点における全国における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に同月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率の平均以上であること。
  4. 最近一箇月において、その地域を管轄する公共職業安定所において求職の登録をした者であつて就職したもの(公共職業安定所の紹介した職業に就いた者に限る。以下この号において「求職登録就職者」という。)のうち、その地域において就職した者の割合が百分の五十に満たない地域にあつては、当該地域以外の地域であつて、求職登録就職者の数が最も多いものが前三号のいずれにも該当すること。
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