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雇用保険法 第十条の二 (就職への努力)

昭和四十九年法律第百十六号法律
(就職への努力)

第十条の二

求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

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