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行政手続法施行令 第二条 (不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

平成六年政令第二百六十五号政令
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第二条

第十三条第二項第五号の政令で定める処分は、次に掲げる処分とする。

  1. 法令の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、法令の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
  2. 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、法令の規定に従い、当該書類が法令に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

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(雇用保険法に係る意見公募手続を実施することを要しない命令等に関する特例)

雇用保険法附則第四条第二項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第四条第一項の命令等」とする。

2雇用保険法附則第五条第四項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第五条第一項(同項の厚生労働大臣が指定する地域に係る部分を除く。)の命令等」とする。

3雇用保険法附則第十条第二項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第十条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五十七条第二項(同項の厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)の命令等」とする。

4雇用保険法附則第十一条の二第一項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第十一条の二第一項(同項の厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)の命令等」とする。

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