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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第二十六条 (帳簿の備付け)

平成二十三年厚生労働省令第九十三号府省令
(帳簿の備付け)

第二十六条

認定職業訓練を行う者は、当該認定職業訓練の適正かつ確実な実施を確保するため、帳簿を備え付け、これに当該認定職業訓練の実施日、受講者その他の認定職業訓練に関する事項を記載するとともに、当該認定職業訓練終了後六年間、これを保管しなければならない。

2前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができる。

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