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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第二十七条 (立入検査の証明書)

平成二十三年厚生労働省令第九十三号府省令
(立入検査の証明書)

第二十七条

第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第六号によるものとする。

2第十六条第三項の規定により同条第一項の規定による立入検査に関する事務を行う機構の職員の身分を示す証明書は、様式第七号によるものとする。

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