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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第十六条 (立入検査)

平成二十三年法律第四十七号法律
(立入検査)

第十六条

厚生労働大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、認定職業訓練を行う者等の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3厚生労働大臣は、機構に、第一項の規定による質問又は立入検査(認定職業訓練が第四条第一項各号に掲げる要件に適合して行われていることを調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。

4機構は、前項の規定により同項に規定する質問又は立入検査をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該質問又は立入検査の結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。

5第二項の規定は、第三項の規定による立入検査について準用する。

6第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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