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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第二十八条 (機構による認定職業訓練を行う者等に対する立入検査等の結果の通知)

平成二十三年厚生労働省令第九十三号府省令
(機構による認定職業訓練を行う者等に対する立入検査等の結果の通知)

第二十八条

第十六条第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う質問又は立入検査の結果の通知は、様式第八号による通知書によって行うものとする。

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