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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第二十条

平成二十三年法律第四十七号法律

第二十条

認定職業訓練を行う者等が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十五条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
  2. 第十六条第一項の規定による質問(同条第三項の規定により機構が行うものを含む。)に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条第一項の規定による検査(同条第三項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

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