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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第十九条 (厚生労働省令への委任)

平成二十三年法律第四十七号法律
(厚生労働省令への委任)

第十九条

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

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