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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第十八条 (権限の委任)

平成二十三年法律第四十七号法律
(権限の委任)

第十八条

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

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