第三条の六
第八条第一項及び前二条に規定するもののほか、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第六十号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した介護分野及び障害福祉分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行った者に対して、職場見学等促進奨励金を支給するものとする。
2前項に規定する職場見学等促進奨励金は、当該認定職業訓練を受講した特定求職者等一人につき一万円を支給するものとする。