第三条の五
第八条第一項及び前条に規定するもののほか、令和四年改正省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した実施日が特定されていない科目を含む情報処理分野又は情報通信分野に係る特定求職者等が受講することを容易にするための措置が講じられた認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行った者に対して、情報通信機器整備奨励金を支給するものとする。
2前項に規定する情報通信機器整備奨励金は、全ての基本奨励金支給単位期間中の前項に規定する措置に要した経費の額(一の基本奨励金支給単位期間について、当該認定職業訓練を受講した特定求職者等一人につき一万五千円を限度とする。)を支給するものとする。