第三条の四
第八条第一項に規定するもののほか、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百六十三号。次条第一項において「令和四年改正省令」という。)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した情報処理分野又は情報通信分野に係る第二条第十二号に規定する実習を含む認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行った者に対して、実習促進奨励金を支給するものとする。
2前項に規定する実習促進奨励金は、当該認定職業訓練を受講した特定求職者等一人につき二万円を支給するものとする。