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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第三条の二

平成二十三年厚生労働省令第九十三号府省令

第三条の二

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第百五十二号。次条において「令和五年改正省令」という。)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した情報処理分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万三千円」とあるのは「六万八千円、七万三千円又は八万三千円」と、同号ロ中「三千百五十円」とあるのは「三千四百円、三千六百五十円又は四千百五十円」と、「六万三千円を超える場合にあっては、六万三千円」とあるのは「六万八千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千四百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が六万八千円を超える場合に限る。)にあっては六万八千円、七万三千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千六百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万三千円を超える場合に限る。)にあっては七万三千円、八万三千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき四千百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が八万三千円を超える場合に限る。)にあっては八万三千円」と、同項第二号イ中「五万三千円」とあるのは「五万八千円、六万三千円又は七万三千円」と、同号ロ中「二千六百五十円」とあるのは「二千九百円、三千百五十円又は三千六百五十円」と、「五万三千円を超える場合にあっては、五万三千円」とあるのは「五万八千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千九百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が五万八千円を超える場合に限る。)にあっては五万八千円、六万三千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が六万三千円を超える場合に限る。)にあっては六万三千円、七万三千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千六百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が七万三千円を超える場合に限る。)にあっては七万三千円」とする。

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