第一条
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号。以下「法」という。)第四条第一項の規定による職業訓練の認定(以下この章において「職業訓練の認定」という。)を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に応じ、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の定める期間内に、職業訓練認定申請書(様式第一号)に厚生労働省人材開発統括官が定める書類を添えて機構に提出しなければならない。
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号。以下「法」という。)第四条第一項の規定による職業訓練の認定(以下この章において「職業訓練の認定」という。)を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に応じ、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の定める期間内に、職業訓練認定申請書(様式第一号)に厚生労働省人材開発統括官が定める書類を添えて機構に提出しなければならない。
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第四条の二を削る改正規定、附則第四条の三第三項及び第四項の改正規定、同条を附則第四条の二とする改正規定、附則第四条の二の次に二条を加える改正規定並びに様式第四号の改正規定は、平成二十六年七月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十八年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の改正規定、第二条第一号ロ(1)の改正規定(「修了者(」の下に「当該認定職業訓練が終了した日において六十五歳以上の者及び」を加える部分及び「当該認定職業訓練について、」の下に「それぞれ」を加える部分に限る。)、同(1)にただし書を加える改正規定、同号ロ(3)を同号ロ(4)とする改正規定、同号ロ(2)の改正規定、同号ロ(2)を同号ロ(3)とする改正規定、同号ロ(1)の次に次のように加える改正規定、附則第三条第一項の改正規定(「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める部分に限る。)、附則第三条の三の改正規定及び附則第四条の改正規定(「同(1)(i)及び(ii)」を「同(1)ただし書、(i)及び(ii)」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、令和二年一月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条、第三条の三及び第三条の四に係る改正規定は、令和二年四月一日から施行する。
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、様式第一号の改正規定は、同年七月一日から施行する。
この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。