(定義)
第二条
この法律において「特定求職者」とは、公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者である者及び同法第十五条第一項に規定する受給資格者である者を除く。)のうち、労働の意思及び能力を有しているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業安定所長が認めたものをいう。
この法律において「特定求職者」とは、公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者である者及び同法第十五条第一項に規定する受給資格者である者を除く。)のうち、労働の意思及び能力を有しているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業安定所長が認めたものをいう。
厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第三条第一項から第三項までの規定の例により、特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画を定めることができる。
2厚生労働大臣は、前項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3第一項の規定により定められた計画は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において第三条第一項及び第二項の規定により定められた職業訓練実施計画とみなす。