条文くん法令検索 AIに質問する

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第一条 (目的)

平成二十三年法律第四十七号法律
(目的)

第一条

この法律は、特定求職者に対し、職業訓練の実施、当該職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もって特定求職者の職業及び生活の安定に資することを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条第一項から第四項までの規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規定公布の日
  2. 第一条中雇用保険法第十五条第三項ただし書の改正規定、同法第二十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十四条、第七十二条第一項及び第七十九条の二の改正規定並びに附則第三条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第三項の改正規定並びに附則第十二条及び第二十三条の規定令和四年七月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中雇用保険法附則第十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「から第五号まで」を「及び第五号」に改める部分に限る。)、同法附則第十四条及び第十四条の二を削る改正規定、同法附則第十四条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第十四条とする改正規定、同法附則第十四条の四を削る改正規定並びに同法附則第十五条の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第十条の二及び第十一条の改正規定並びに同法附則第十一条の二を削る改正規定並びに第五条並びに附則第六条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項及び第三十四条の規定公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日
  2. 二及び三
  3. 第二条中雇用保険法第六条第一号、第十四条第一項及び第三項、第十六条第一項、第十七条第四項第一号、第十八条第四項並びに第十九条の改正規定、同法第三十一条第二項を削る改正規定並びに同法第三十七条第九項、第三十七条の四第六項、第三十七条の五第一項第二号及び第三号、第三十八条第一項第二号、第四十条第四項、第五十一条第三項、第七十四条第二項、第七十九条の二並びに附則第十一条の二第三項及び第五項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第三条第二項から第四項まで、第五条第二項、第七条から第十六条まで、第十七条第二項及び第十八条から第二十三条までの規定令和十年十月一日
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第一条(目的)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 目次 第二条(定義) →