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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第三条 (職業訓練実施計画)

平成二十三年法律第四十七号法律
(職業訓練実施計画)

第三条

厚生労働大臣は、特定求職者について、その知識、職業経験その他の事情に応じた職業訓練を受ける機会を十分に確保するため、次条第二項に規定する認定職業訓練その他の特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画(以下「職業訓練実施計画」という。)を策定するものとする。

2職業訓練実施計画に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 特定求職者の数の動向に関する事項
  2. 特定求職者に対する職業訓練の実施目標に関する事項
  3. 特定求職者に対する職業訓練の効果的な実施を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

3厚生労働大臣は、職業訓練実施計画を定めるに当たっては、あらかじめ、関係行政機関の長その他の関係者の意見を聴くものとする。

4厚生労働大臣は、職業訓練実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5前二項の規定は、職業訓練実施計画の変更について準用する。

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厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、職業訓練を行う者の申請に基づき、その者の行う職業訓練が第四条第一項各号に掲げる要件に相当する要件に適合するものであることについて同項の認定に相当する認定(以下この条において「相当認定」という。)をすることができる。

2厚生労働大臣が相当認定をしたときは、当該相当認定は、施行日までの間に厚生労働省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、厚生労働大臣が行った第四条第一項の認定とみなす。

3厚生労働大臣は、この法律の公布の日から施行日の前日までの間、独立行政法人雇用・能力開発機構に、相当認定に関する事務を行わせることができる。

4独立行政法人雇用・能力開発機構は、この法律の公布の日から施行日の前日までの間、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条に規定する業務のほか、相当認定に関する業務及びこれに附帯する業務を行う。

5この法律の施行の際現に独立行政法人雇用・能力開発機構に対してなされている第一項に規定する申請その他の手続は、機構に対してされた第四条第一項に規定する申請その他の手続とみなす。

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