第三条
厚生労働大臣は、特定求職者について、その知識、職業経験その他の事情に応じた職業訓練を受ける機会を十分に確保するため、次条第二項に規定する認定職業訓練その他の特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画(以下「職業訓練実施計画」という。)を策定するものとする。
2職業訓練実施計画に定める事項は、次のとおりとする。
- 一特定求職者の数の動向に関する事項
- 二特定求職者に対する職業訓練の実施目標に関する事項
- 三特定求職者に対する職業訓練の効果的な実施を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
3厚生労働大臣は、職業訓練実施計画を定めるに当たっては、あらかじめ、関係行政機関の長その他の関係者の意見を聴くものとする。
4厚生労働大臣は、職業訓練実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5前二項の規定は、職業訓練実施計画の変更について準用する。