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雇用保険法施行規則 第二十三条 (法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者)

第二十三条

第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者は、次のとおりとする。

  1. 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であつて、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
  2. 管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者

2管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第一号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。

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(法附則第五条第一項に規定する給付日数の延長の通知)

管轄公共職業安定所の長は、法附則第五条第一項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。

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