(求職活動支援費) 第九十五条の二 求職活動支援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする。一法第五十九条第一項第一号に掲げる行為をする場合広域求職活動費二法第五十九条第一項第二号に掲げる行為をする場合短期訓練受講費三法第五十九条第一項第三号に掲げる行為をする場合求職活動関係役務利用費 e-Gov法令検索で第九十五条の二を開く ↗