(広域求職活動費の支給要件)
第九十六条
広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という。)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
- 一
- 二広域求職活動に要する費用(以下「求職活動費」という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下「訪問事業所」という。)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。
広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という。)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。