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雇用保険法施行規則 第九十六条 (広域求職活動費の支給要件)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(広域求職活動費の支給要件)

第九十六条

広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という。)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。

  1. 第二十一条第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)又は法第五十二条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後に広域求職活動を開始したとき。
  2. 広域求職活動に要する費用(以下「求職活動費」という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下「訪問事業所」という。)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。

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