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国家公務員退職手当法施行令 第十四条 (法第十条第十三項に規定する政令で定める日数)

昭和二十八年政令第二百十五号政令
(法第十条第十三項に規定する政令で定める日数)

第十四条

第十条第十三項に規定する政令で定める日数は、雇用保険法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当について同条第四項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数とする。

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