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国家公務員退職手当法施行令 第九条の九 (法第十条第一項に規定する政令で定める職員に準ずる者)

昭和二十八年政令第二百十五号政令
(法第十条第一項に規定する政令で定める職員に準ずる者)

第九条の九

第十条第一項に規定する政令で定める職員に準ずる者は、職員以外の者で、内閣総理大臣の定めるところにより、引き続き職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が一月以上あるものとする。ただし、季節的業務に四箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に四箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務した場合に限る。

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