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国家公務員退職手当法施行令 第九条の八 (退職すべき期日の変更に係る手続)

昭和二十八年政令第二百十五号政令
(退職すべき期日の変更に係る手続)

第九条の八

各省各庁の長等は、法第八条の二第五項に規定する認定(以下この項において「認定」という。)を行つた後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)が同条第八項第三号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、内閣官房令で定めるところにより、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

2各省各庁の長等は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、内閣官房令で定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

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