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国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令
› 第七条
国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令 第七条 (新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)
平成二十五年総務省令第五十八号
府省令
(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)
第七条
施行令
第九条の八第二項
の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、
別記様式第九
の通知書によるものとする。
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この条文が参照している条文
国家公務員退職手当法施行令 第9条の8
別記様式第九
(e-Gov)
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