(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式) 第六条 施行令第九条の八第一項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。一退職すべき期日を繰り上げるとき別記様式第七二退職すべき期日を繰り下げるとき別記様式第八 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗