条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令 第五条 (募集実施要項の記載事項)

平成二十五年総務省令第五十八号府省令
(募集実施要項の記載事項)

第五条

国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)第九条の五第一項第七号の内閣官房令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第八条の二第三項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
  2. 第八条の二第五項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
  3. 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第七項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
  4. 施行令第九条の七第一項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
  5. 施行令第九条の八第一項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令第五条(募集実施要項の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(内閣総理大臣に対する送付及び報告) 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令 目次 第六条(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式) →