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国家公務員退職手当法施行令 第九条の五 (募集実施要項の記載事項)

昭和二十八年政令第二百十五号政令
(募集実施要項の記載事項)

第九条の五

法第八条の二第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 法第八条の二第一項の規定による募集(以下この条及び第九条の七において「募集」という。)の対象となるべき職員の範囲
  2. 法第八条の二第二項に規定する募集実施要項(以下この条及び第九条の七第三項において「募集実施要項」という。)の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
  3. 法第八条の二第三項の規定による応募(以下この条及び第九条の七第三項において「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
  4. 法第八条の二第六項の規定による通知の予定時期
  5. 第九条の七第三項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数
  6. 募集に関する問合せを受けるための連絡先
  7. その他内閣官房令で定める事項

2各省各庁の長等は、募集実施要項に前項第一号に掲げる職員の範囲を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に一を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、法第八条の二第一項第二号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。

3各省各庁の長等は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。

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