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国家公務員退職手当法施行令 第九条の六 (法第八条の二第三項第四号に規定する懲戒処分から除かれる処分)

昭和二十八年政令第二百十五号政令
(法第八条の二第三項第四号に規定する懲戒処分から除かれる処分)

第九条の六

法第八条の二第三項第四号に規定する政令で定めるものは、故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分とする。

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