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国家公務員退職手当法施行令 第九条の七 (募集の期間の延長等に係る手続)

昭和二十八年政令第二百十五号政令
(募集の期間の延長等に係る手続)

第九条の七

各省各庁の長等は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

2各省各庁の長等は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3各省各庁の長等が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

4各省各庁の長等は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

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