(内閣総理大臣に対する送付及び報告)
第四条
法第八条の二第九項の規定による送付及び報告は、次の各号に掲げる機関(当該機関が所管する行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)を含む。)ごとに、毎年四月中に、前年度に認定を受けた応募をした職員の数及び当該認定に係る全ての募集実施要項(法第八条の二第二項に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)(同条第五項に規定する必要な方法を周知した場合にあっては、当該方法を含む。)について、別記様式第六により行うものとする。
- 一衆議院事務局(衆議院法制局及び裁判官訴追委員会事務局を含む。)
- 二参議院事務局(参議院法制局及び裁判官弾劾裁判所事務局を含む。)
- 三国立国会図書館
- 四会計検査院
- 五人事院
- 六内閣官房(内閣法制局を含む。)
- 七内閣府本府
- 八宮内庁
- 九公正取引委員会
- 十国家公安委員会
- 十一個人情報保護委員会
- 十二カジノ管理委員会
- 十三サイバー通信情報監理委員会
- 十四金融庁
- 十五消費者庁
- 十六こども家庭庁
- 十七デジタル庁
- 十八総務省
- 十九法務省
- 二十外務省
- 二十一財務省
- 二十二文部科学省
- 二十三厚生労働省
- 二十四農林水産省
- 二十五経済産業省
- 二十六国土交通省
- 二十七環境省
- 二十八防衛省
- 二十九最高裁判所