(退職すべき期日の通知の様式) 第三条 法第八条の二第七項の規定による通知(以下「第七項通知」という。)は、別記様式第五の通知書によるものとする。ただし、前条第一号に定める通知書により第七項通知を併せて行った場合は、別記様式第五の通知書を省略することができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗