(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式) 第二条 法第八条の二第六項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。一法第八条の二第五項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき別記様式第三二認定をしない旨の決定をしたとき別記様式第四 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗